2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
では、簡単に整理しますと、拒否的抑止力というのは、どっちかというと、撃ってきたミサイルに対して対処するということの方法をどうするか。そうじゃなくて、その以前のものに対して、私たちが撃つということになったら大変なことになりますよということで向こうに撃たせないという、そのことを懲罰的抑止力と。あるいは、来た後にですね。 今のお話、ありがとうございます。
では、簡単に整理しますと、拒否的抑止力というのは、どっちかというと、撃ってきたミサイルに対して対処するということの方法をどうするか。そうじゃなくて、その以前のものに対して、私たちが撃つということになったら大変なことになりますよということで向こうに撃たせないという、そのことを懲罰的抑止力と。あるいは、来た後にですね。 今のお話、ありがとうございます。
専守防衛というのが必要最小限度の実力行使であり、拒否的抑止であるミサイル防衛が限界に達している場合には懲罰的抑止も必要最小限に含まれていくということになると、これは議論がなかなか変な方向になっていくんじゃないかというふうになりますので、これはすごい大事だと思っていて、聞いています。これはどこまでがというのは次から話していきますけれども、そういった話なので言っています。
その上で、その抑止力、概念として拒否的抑止力と懲罰的抑止力があるわけでありますけれども、完全に、これは拒否的抑止力ですよ、これは懲罰的抑止力ですよ、こういう形で全てのものが分けられるものではないと理解しております。
迎撃は拒否的抑止と言われますけれども、所詮、撃ち落とされるだけで、敵の国土には被害がありませんので、余り効果的な抑止にはならないと思います。撃たれたらもっとやられるという心理効果が敵が感じなければ抑止にはならないと思います。 資料二を見てください。この資料二の上の方に日米防衛協力の指針というものが付記しております。
このイージス・アショアというのは、もともと、拒否的抑止力を上げていくということで、拒否的抑止力というのは、向こうから来たものを撃ち落としてやっていく、まあ盾の関係に比較的近いんだと思うんですけれども、そういった観点からも、これは反撃能力を持つことが望ましい、イージス・アショアだったらということだったと思います。
したがいまして、こうしたミサイルできちんと撃ち落とすということによる拒否的抑止、これはこれで必要な話であろうというふうに考えているものでございます。(発言する者あり)
これは拒否的抑止と懲罰的抑止という考えがありますが、これはやはり幅を広げて抑止体制をより強固にすると考えますが、島嶼防衛用の高速滑空弾等のスタンドオフミサイル、これにはその能力を保有をさせるかどうかということであります。
一方で、では、核ミサイルに対しての抑止、拒否的抑止をどれだけ高めることができるかという意味で、それはSM3であり、PAC3でありというシステムを整えている中で今まで日本は防衛体制を整えてきたという現実がある中で、しかし、現実として、先日大臣からもお話がありましたが、北朝鮮はこの一年で核実験二回、二十発以上のミサイル発射という形でやっているわけです。
二〇一一年十一月、国防省サイバー空間政策報告書は、拒否的抑止、これは何とか攻撃されないようにする抑止とともに、懲罰的抑止、報復型の抑止ですね、これについても言及しております。それから、通常兵力を用いた報復も選択肢とするというふうにあります。 この懲罰的抑止、通常兵力を用いた報復とは一体どういうことでしょうか。
しかし、現場において軍対軍を対峙させることによる抑止、それは一種の拒否的抑止として成り立つのかもしれないけれども、それは逆に緊張を高める要因もある。そして、間違えて撃っちゃったらそれが拡大する可能性もある。それをどう政治的に防ぐのかというその仕組みをしっかり考えていく。武器使用の拡大をするならば、事態の拡大防止は政治の責任でありますから、そこの仕組みをどう考えていくのか。
やはり、日本は抑止力としてはそういう拒否的抑止力というのかな、そういうものを持たざるを得ないと思っておりますから。そのときに中国自身は、無条件の核の先制不使用というものを宣言している、ずっと一貫的に支持していると。
これで村田参考人と私の多分意見が異なると思うんですが、私の場合は、懲罰的抑止力、拒否的抑止力と考えます場合には、拒否的能力、つまりミサイルディフェンスはそれほど有効性があるのかというふうな考えに立つわけでございます。
となると、外交面の努力を組み合わせた上での現在のBMDシステムということになってくるのかなということを思うんですけれども、いわゆる拒否的抑止力ということも含めて、この点、大臣、見解を賜ります。
そういう議論をきちんとしないまま、核には核で対抗すべきだとか、そういうようなかなり飛躍した議論をする前に、抑止力を、報復的抑止力、懲罰的抑止力と拒否的抑止力を、これをどれだけ重層的に組み合わせ、どれだけ実効性を持たせるかということを考えるべきだと思っております。 今局長から答弁申し上げましたように、策源地攻撃能力ということについて私どもで具体的に検討しておるということはございません。
これはスパイラルアプローチというやり方で、どんどんどんどん進化するやり方をとっておるわけでございますが、この日米の共同の研究あるいは開発というものが今後ともさらに密になっていって、ミサイル防衛システムというものが、日本に向けてミサイルを撃っても落とされちゃうんですよという意味の、新しい意味での拒否的抑止力、そういうものがきちんと担保されるように今後とも努力をしていかねばならないものだというふうに考えておるところでございます
ただ、きのうも答弁を申し上げましたが、要は拒否的抑止力というものはなかなか数字でもってはかることは難しいということだと思います。テロリストに対しまして懲罰的あるいは報復的抑止力というのが余り意味を持ちません以上、大事なのはやはり拒否的抑止力、拒否的抑止力を数字をもってあらわすというのはなかなか限界があることだと私は思っております。
つまり、抑止力の中身は、委員御案内かと思いますが、報復的抑止力という概念があって、拒否的抑止力という概念があって、テロの場合には報復的抑止力というのが余り意味を持たないわけですね。そうすると、これをやっても意味がないんだという拒否的抑止力をどれだけこの海域において発現するかという議論になるんだろうと思います。
○浜田昌良君 今防衛大臣より、核のその抑止力じゃなくて拒否的抑止力、これが重要だという御説明がございました。私自身も、ミサイル防衛始めこういう分野について日本がしっかり注力しているというのは重要と理解をしておりますので、引き続き御尽力をお願いしたいと思っております。 それでは、核軍縮の具体論について少しお話をしたいと思います、お聞きしたいと思います。
だとしますと、拒否的抑止力というふうに私どもは申し上げておりますが、それをやっても意味がないのだという意味での抑止力、従来の抑止力とは違った概念でございます。例えば、ミサイル防衛なぞというのは、これ、撃ったって撃ち落とされるわけで、向こうが撃たなきゃこっちは迎撃ミサイル撃たないわけで、撃ったって何の意味もないんだからやっても仕方がないね。
例えば、先ほど来、相互確証破壊から拒否的抑止になっていったというお話がある。その中で、例えば中国ですね、中国は元々最小限抑止の世界にいるわけで、どれだけミサイルが落ちてきても、どっかに隠し持った最後の一発でニューヨークを火の海にするぞと、これが最小限抑止であったわけですよね。
ただし、これまでのお話からも分かると思いますけれども、こうしたミサイル防衛も含めた拒否的抑止態勢への移行というのは、決してブッシュ政権によって始まったものではなく、冷戦終結前後から着実に進められてきたものでありまして、ブッシュ政権はこの変化を加速化させたにすぎないと言っていいものと思います。
私は、やはり今、荒木委員若干お触れになりましたけれども、懲罰的抑止力という観点から見ますと、やはりミサイルとそれから日米安全保障条約、これが組み合わさって懲罰的抑止力の効果があるんじゃないか、それから、もちろん拒否的抑止力という観点から見れば日本のBMDシステムというのはその効果があるのではないか、このように思っています。
とりあえずはまずは防衛だと申し上げましたけれども、この三つがきちんと整いますと、我が国としましては、そこでいわゆる拒否的抑止力といいましょうか、我が国として相応の拒否的抑止力を持ったということになるんではないだろうか。そのことを国家の意思として明確に示すということによりまして、いわゆる抑止効果が生まれるということでございます。
拒否的抑止力を有する弾道ミサイル防衛クラブの一員として関係国間協議に参画をしていくという、この弾道ミサイル防衛クラブの構想というものをもう少しちょっと詳しくお願いいたしたいと思います。
やっぱり攻め損、撃ち損という、言わば拒否的抑止力という整理になろうかと思います。 しからば抑止力をどういうふうに考えるか。もう一つの観点は、やはり今歴史の流れの中で国際安全保障環境がどんどん変わっている。
もう一つは、弾道ミサイル防衛というのは、予算においてお認めをいただきましたが、我が国が拒否的抑止力というものを持つということになるのだろうと思っています。これは言葉の使い方を気をつけなければいけませんが、弾道ミサイル防衛能力のようなものを持つということをどういうふうに位置づけるべきなのか。
そうしますと、抑止力とは何なのだということになりますと、これは通常兵器による抑止力ということになりますし、核を持っておりませんので、懲罰的もしくは拒否的抑止力ということにも相なりません。
アメリカの持っておりますが、ところの懲罰的抑止力や、イギリスが持っておりますところの拒否的抑止力というものが無意味になったとは私は思いません。しかし、それに加えて、新しい意味での抑止力というものの理論というものは私どもとしては作っていかねばならないのではないかと考えております。
また、そういう分け方もありますし、懲罰的抑止力という考え方と拒否的抑止力という考え方、抑止力の中にもいろんな考え方があるのだろう。